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平成17年の介護保険法の改正点について [介護保険]

平成17年に改正された介護保険法では、施設サービスにおける居住費と食費、短期入所サービスにおける滞在費と食費、通所サービスにおける食費が全額利用者の自己負担となった。
地域支援事業は、被保険者が要支援、要介護状態になることを予防するためのサービスを提供するものであり、市町村が実施する。介護予防事業は、包括的支援事業とともに必須事業である。任意事業には、介護給付等費用適正化事業、家族介護支援などがある。
ケアマネージャー(介護支援専門員)については、5年ごとの介護支援専門員証の更新制の導入、更新研修の義務化、名義貸しなどの不正行為の禁止、秘密保持義務などの規定が設けられている。
新しい予防給付の対象者は、要支援1と要支援2に該当するものである。
地域包括支援センターは、市町村が直接設置するほか、在宅介護支援センターなどの法人が市町村から委託を受けて設置する。
そこでは、包括的支援事業として、高齢者の介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的、継続的ケアマネージメント支援業務を行う。
その他介護予防事業や新事業を行う。

介護保険法とは [介護保険]

介護保険法第6条では、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるように、医療保険者が協力しなければならないと規定されている。
被保険者が要介護状態になった場合にも可能な限り、その居宅において能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
また国民の努力として、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとすると規定されている。
介護保険の被保険者としての資格を取得する時期は、市町村の区域内に住所を有している医療保険加入者が40歳に達した時とされている。
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