介護保険法とは [介護保険]
介護保険法第6条では、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるように、医療保険者が協力しなければならないと規定されている。
被保険者が要介護状態になった場合にも可能な限り、その居宅において能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
また国民の努力として、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとすると規定されている。
介護保険の被保険者としての資格を取得する時期は、市町村の区域内に住所を有している医療保険加入者が40歳に達した時とされている。
被保険者が要介護状態になった場合にも可能な限り、その居宅において能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
また国民の努力として、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとすると規定されている。
介護保険の被保険者としての資格を取得する時期は、市町村の区域内に住所を有している医療保険加入者が40歳に達した時とされている。
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