平成17年の介護保険法の改正点について [介護保険]

平成17年に改正された介護保険法では、施設サービスにおける居住費と食費、短期入所サービスにおける滞在費と食費、通所サービスにおける食費が全額利用者の自己負担となった。
地域支援事業は、被保険者が要支援、要介護状態になることを予防するためのサービスを提供するものであり、市町村が実施する。介護予防事業は、包括的支援事業とともに必須事業である。任意事業には、介護給付等費用適正化事業、家族介護支援などがある。
ケアマネージャー(介護支援専門員)については、5年ごとの介護支援専門員証の更新制の導入、更新研修の義務化、名義貸しなどの不正行為の禁止、秘密保持義務などの規定が設けられている。
新しい予防給付の対象者は、要支援1と要支援2に該当するものである。
地域包括支援センターは、市町村が直接設置するほか、在宅介護支援センターなどの法人が市町村から委託を受けて設置する。
そこでは、包括的支援事業として、高齢者の介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的、継続的ケアマネージメント支援業務を行う。
その他介護予防事業や新事業を行う。
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