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要介護認定・要支援認定について [要介護認定]

要介護認定、要支援認定の申請は、本人または家族以外は行うことはできないと思われがちだが、地域包括支援センターや、厚生労働省令で定められた居宅介護支援事業者、介護保険施設などが申請代行することもできる。
認定調査は、原則として市町村の職員が認定調査表に基づき、被保険者の心身の状況に関する聞き取り調査を行う( 74項目の基本調査と特記事項がある) 。
原則としてこの認定調査における基本調査の結果を用いて、コンピューターで一次判定を行う。
二次判定を行うのは、市町村の介護認定審査会である。
二次判定の結果に基づき、市町村が要介護認定、要支援認定を行う。
介護保険審査会は都道府県に置かれ、市町村の行った認定結果について、被保険者の不服申し立てがあった場合に審査する機関である。
要介護認定、要支援認定には有効期間が設けられているそれは初回認定の場合は原則6ヶ月、更新認定は原則2回2か月の有効期間である
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