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生活保護とは [生活保護]

生活保護においては、国は、市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費、委託事務費の4分の3を負担しなければならず、都道府県が保護施設の設置者に対して補助した3分の2以内の金額を補助することもできる。また被保護者は施設入所した入所者の決定に従わなければならない。被保護者は、保護の実施機関が、救護施設や更正施設その他の適当な施設に入所させたり委託した場合や、私人の家庭に養護を委託して保護することを決定した場合などには、これに従わなければならないとされている。保護の決定に不服のあるものは決定事項に対して不服申し立てが行なえることが規定されている。市町村が行った決定については都道府県知事に、都道府県知事が行った決定については厚生労働大臣に対して不服申し立てを行うことができる。
保護施設のある長は、常にその施設を利用するものの生活の向上及び更生を図ることに努めなければならないとされている。

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