要介護認定・要支援認定について [要介護認定]

要介護認定、要支援認定の申請は、本人または家族以外は行うことはできないと思われがちだが、地域包括支援センターや、厚生労働省令で定められた居宅介護支援事業者、介護保険施設などが申請代行することもできる。
認定調査は、原則として市町村の職員が認定調査表に基づき、被保険者の心身の状況に関する聞き取り調査を行う( 74項目の基本調査と特記事項がある) 。
原則としてこの認定調査における基本調査の結果を用いて、コンピューターで一次判定を行う。
二次判定を行うのは、市町村の介護認定審査会である。
二次判定の結果に基づき、市町村が要介護認定、要支援認定を行う。
介護保険審査会は都道府県に置かれ、市町村の行った認定結果について、被保険者の不服申し立てがあった場合に審査する機関である。
要介護認定、要支援認定には有効期間が設けられているそれは初回認定の場合は原則6ヶ月、更新認定は原則2回2か月の有効期間である
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平成17年の介護保険法の改正点について [介護保険]

平成17年に改正された介護保険法では、施設サービスにおける居住費と食費、短期入所サービスにおける滞在費と食費、通所サービスにおける食費が全額利用者の自己負担となった。
地域支援事業は、被保険者が要支援、要介護状態になることを予防するためのサービスを提供するものであり、市町村が実施する。介護予防事業は、包括的支援事業とともに必須事業である。任意事業には、介護給付等費用適正化事業、家族介護支援などがある。
ケアマネージャー(介護支援専門員)については、5年ごとの介護支援専門員証の更新制の導入、更新研修の義務化、名義貸しなどの不正行為の禁止、秘密保持義務などの規定が設けられている。
新しい予防給付の対象者は、要支援1と要支援2に該当するものである。
地域包括支援センターは、市町村が直接設置するほか、在宅介護支援センターなどの法人が市町村から委託を受けて設置する。
そこでは、包括的支援事業として、高齢者の介護予防ケアマネジメント業務、総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的、継続的ケアマネージメント支援業務を行う。
その他介護予防事業や新事業を行う。

介護保険法とは [介護保険]

介護保険法第6条では、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるように、医療保険者が協力しなければならないと規定されている。
被保険者が要介護状態になった場合にも可能な限り、その居宅において能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
また国民の努力として、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生じる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとすると規定されている。
介護保険の被保険者としての資格を取得する時期は、市町村の区域内に住所を有している医療保険加入者が40歳に達した時とされている。
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高齢者世帯の増加 [高齢化]


国民生活基礎調査によると、69歳以上の高齢者のいる世帯のうち、子供と同居している65歳以上の高齢者の割合は約5割で、 1980年の約7割に比べると大きく減少するとともに、年々減少している。
さらに同調査によると、 65歳以上の高齢者のいる世帯は、1,926万3,000世帯、児童のいる世帯は1,249万9,000世帯で、65歳以上の高齢者のいる世帯の方が多い。
高齢者世帯は900万9,000世帯で、全世帯に占める割合は18.8%となっている。
昭和50年の高齢者世帯は推計で108万9,000世帯、平成19年では900万9,000世帯であり、その数は約8倍に増加している。
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生活保護とは [生活保護]

生活保護においては、国は、市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費、委託事務費の4分の3を負担しなければならず、都道府県が保護施設の設置者に対して補助した3分の2以内の金額を補助することもできる。また被保護者は施設入所した入所者の決定に従わなければならない。被保護者は、保護の実施機関が、救護施設や更正施設その他の適当な施設に入所させたり委託した場合や、私人の家庭に養護を委託して保護することを決定した場合などには、これに従わなければならないとされている。保護の決定に不服のあるものは決定事項に対して不服申し立てが行なえることが規定されている。市町村が行った決定については都道府県知事に、都道府県知事が行った決定については厚生労働大臣に対して不服申し立てを行うことができる。
保護施設のある長は、常にその施設を利用するものの生活の向上及び更生を図ることに努めなければならないとされている。

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